Tue
04/06
2010
廃棄物
ペットシッターALOHAです
今日も読みに来てくれてありがとうございます
今日、TVのニュースにも取り上げられた「正丸峠お☆様になったワンコの不法投棄事件」
事件の内容を御存じない方は こちらを読んでみてください。
私は数日前に知りました、その時、某ブログにて特徴のある子の写真の掲載があり「このワンコの飼い主さん知りませんか?」と呼びかけをしておりました
そのブログを読んで、うちの子じゃないとわかっていても、もしそれがうちの子だったら・・・と思うだけで体の力が抜けていってしまいました。
犯人、許せないです。
だけれども生きていない動物は廃棄物となってしまうのが切ない
大事な家族の一員だったペット達、命の炎が消えただけで、ゴミじゃないんだよ
でも、管轄の飯能市は処理を依頼された場合、一般ごみと一緒に燃やすらしい
1年前、交通事故に遭った猫ちゃんを病院に搬送したが間に合わなかったことがありその時わかったのだけれど、上尾市は身寄りのわからないペットさんをゴミと一緒に燃やしたりしていません。
貝塚のセンターに連絡すると引き取りに来てくれのは動物霊園の車でした。今回の事件で同じ埼玉県でも市によって火葬の対応も違うと知りました。
(ちなみに上尾市は昨年より狂犬病予防接種の鑑札のデザインを新しくし、小型犬でも良い大きさのになりましたが、埼玉県内全部が変わったわけではないんですよ。まだまだ知らないことがありそうです。)
今回発見されたワンコ達は東京で火葬されるそうだ。
情けない・・・埼玉県
自分の県の事件なのにね。。。。
事件の早期解決とワンコ達の昇天を祈ります。(合掌)

大宮公園の桜
***************************
棄物処理法違反という罪の場合
廃棄物の投機禁止の規定に違反して、廃棄物を捨てた者・不法投棄未遂の者は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科(法人の場合は、法人にも罰金を科する)
不法投棄の目的で廃棄物を収集運搬した者・ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科
***************************
***************************
生きているペットの場合・・・
動物の愛護及び管理に関する法律では下記の罰則
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、
みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金、
遺棄した者は、五十万円以下の罰金
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今日も読みに来てくれてありがとうございます
今日、TVのニュースにも取り上げられた「正丸峠お☆様になったワンコの不法投棄事件」
事件の内容を御存じない方は こちらを読んでみてください。
私は数日前に知りました、その時、某ブログにて特徴のある子の写真の掲載があり「このワンコの飼い主さん知りませんか?」と呼びかけをしておりました
そのブログを読んで、うちの子じゃないとわかっていても、もしそれがうちの子だったら・・・と思うだけで体の力が抜けていってしまいました。
犯人、許せないです。
だけれども生きていない動物は廃棄物となってしまうのが切ない
大事な家族の一員だったペット達、命の炎が消えただけで、ゴミじゃないんだよ
でも、管轄の飯能市は処理を依頼された場合、一般ごみと一緒に燃やすらしい
1年前、交通事故に遭った猫ちゃんを病院に搬送したが間に合わなかったことがありその時わかったのだけれど、上尾市は身寄りのわからないペットさんをゴミと一緒に燃やしたりしていません。
貝塚のセンターに連絡すると引き取りに来てくれのは動物霊園の車でした。今回の事件で同じ埼玉県でも市によって火葬の対応も違うと知りました。
(ちなみに上尾市は昨年より狂犬病予防接種の鑑札のデザインを新しくし、小型犬でも良い大きさのになりましたが、埼玉県内全部が変わったわけではないんですよ。まだまだ知らないことがありそうです。)
今回発見されたワンコ達は東京で火葬されるそうだ。
情けない・・・埼玉県
自分の県の事件なのにね。。。。
事件の早期解決とワンコ達の昇天を祈ります。(合掌)

大宮公園の桜
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棄物処理法違反という罪の場合
廃棄物の投機禁止の規定に違反して、廃棄物を捨てた者・不法投棄未遂の者は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科(法人の場合は、法人にも罰金を科する)
不法投棄の目的で廃棄物を収集運搬した者・ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科
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生きているペットの場合・・・
動物の愛護及び管理に関する法律では下記の罰則
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、
みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金、
遺棄した者は、五十万円以下の罰金
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