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明後日6月1日~

私がお世話に行ったお宅でワンちゃんのお散歩とか猫さんのお留守番のお世話などを「なんでもします」が売りの便利屋さんにお願いしたとか、電話してみたとか・・・というお話を耳にします。

知らない人が多いのですが、実は「動物の愛護及び管理に関する法律」というのがあって
ペットシッターという職業をやるには動物取扱業の登録が必要なんですね

動物取扱業の登録をしている便利屋さんに頼むのは問題ありませんがそのような便利屋さんを聞いた事がありません。

もし知っていたら教えてほしいです。

ペットシッターの認知度が低いのも事実なのですが・・・

動物取扱業はいくつかの種別があってペットシッター・ペットホテルやペットの美容院など預かる系の職業は「保管」という登録が必要です

他には「展示」「販売」「訓練」「貸出」などあります

聞きなれない「貸出」とは?

飼いたいけど飼えない人にワンちゃんをレンタルしたりするサービスや

映画や撮影・撮影などモデル犬・繁殖用等の動物を派遣する業者さんなどですね


愛犬の子孫を残したくてそのためだけに勉強をし、動物取扱業を取得した友達もおりますが、

6月1日から改定されて「実際の会場を設けてのオークション運営者」や動物を預けた人が飼養費用の全部又は一部を負担する場合の「老犬・老猫ホーム」をやるにも登録が必要となります


その他改定される法律として・・・

ワンちゃん・ねこちゃんの夜間展示規制に規制設けます(販売業者、展示業者、貸出業者)

時間も指定されていて1歳未満の仔猫仔犬は8:00~20:00、1歳以上は~22:00まで

深夜にやっているペットショップでは注意ですね 

但し、自由に行動や休息ができる状態での展示は平成26年5月31日まで夜間展示規制に関する部分を適用しないとなっています。

↑これは規制に猫カフェなどが引っ掛かってしまうからなんですね(関連記事

猫ちゃんは昼間よく寝て暗くなると活動的になるので夜の方が人間が猫ちゃんに遊んでもらえるのに駄目なの?という国民からの意見があったからなんですね

法律って難しい。
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テーマ: 犬猫のいる生活 -  ジャンル: ペット
by ペットシッターALOHA  at 15:24 |  犬と猫 |  comment (0)  |  trackback (0)  |  page top ↑
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