Sat
04/02
2011
行方不明者の捜索と動物の救出
行方不明者の発見も切に願っております。
動物の保護も切に願っております、みんな家族ですから。

環境省動物愛護管理法のページ
ペット連れで避難した方は・・・
人命優先とはいえ、避難の際ペットを置き去りにしなければいけなかったのか
放置することで亡くなった場合環境の悪化、野犬化で治安悪化、病気や感染症の心配も出てきます
所有者の責務を遂行しているのにです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
第3章 動物の適正な取扱い 第1節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
こんな時こそ緊急措置!じゃないんでしょうか
*避難バスに乗せてもらえなかった
*避難途中で棄てろって言われた
*車で避難途中で燃料切れ、自衛隊の人に犬は乗せられない人間だけと言われ泣く泣くお別れをした
*2,3日で戻れると言われ家につないで避難したが戻れないで心配
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
9 緊急時対策
所有者等は、関係行政機関の指導、地域防災計画等を踏まえて、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を定めるとともに、移動用の容器、非常食の準備等、避難に必要な準備を行うよう努めること。
非常災害が発生したときは、速やかに家庭動物等を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 平成14 年5月28日
環境省告示第 37 号
改正 平成1 8 年1 月20 日環境省告示第2 4 号
同19 年11 月12 日環境省告示第104 号
環境省HPより抜粋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
大津波から生還したペット達、野良化させては駄目でしょう
救いの手を待っています
「関係行政機関の指導」ってありますが「動物の遺棄は犯罪」ですよね
どうか正しい指導を!
環境省様が先頭にたってまず行政関係者への指導、お願いします
追伸
「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の保護も切に願っております、みんな家族ですから。

環境省動物愛護管理法のページ
ペット連れで避難した方は・・・
人命優先とはいえ、避難の際ペットを置き去りにしなければいけなかったのか
放置することで亡くなった場合環境の悪化、野犬化で治安悪化、病気や感染症の心配も出てきます
所有者の責務を遂行しているのにです。
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第3章 動物の適正な取扱い 第1節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
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こんな時こそ緊急措置!じゃないんでしょうか
*避難バスに乗せてもらえなかった
*避難途中で棄てろって言われた
*車で避難途中で燃料切れ、自衛隊の人に犬は乗せられない人間だけと言われ泣く泣くお別れをした
*2,3日で戻れると言われ家につないで避難したが戻れないで心配
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9 緊急時対策
所有者等は、関係行政機関の指導、地域防災計画等を踏まえて、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を定めるとともに、移動用の容器、非常食の準備等、避難に必要な準備を行うよう努めること。
非常災害が発生したときは、速やかに家庭動物等を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること。
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家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 平成14 年5月28日
環境省告示第 37 号
改正 平成1 8 年1 月20 日環境省告示第2 4 号
同19 年11 月12 日環境省告示第104 号
環境省HPより抜粋
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大津波から生還したペット達、野良化させては駄目でしょう
救いの手を待っています
「関係行政機関の指導」ってありますが「動物の遺棄は犯罪」ですよね
どうか正しい指導を!
環境省様が先頭にたってまず行政関係者への指導、お願いします
追伸
「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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